申合セ 「其ノ地方ノ工場*1ニ於テ始業終業ノ時刻ハ予メ工場ノ規則ヲ以テ定メタルカ故ニ、此規定以上ノ労働時間ヲ延長セントスルトキハ、時計ノ針ヲ後戻リセシムルコト屡々之アリ、此場合ニ於テ若シ一工場ニテ汽笛ヲ以テ終業時刻ヲ正当ニ報スルコトトセバ、他…
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